登記の義務化
2026年08月10日
登記の義務化についてです。
2年前の令和6年4月1日より、法改正による相続登記の義務化が施行となりました。
これは、不動産を相続した相続人が「相続と取得を知った日」から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。それ以前の相続でも原則令和9年3月31日までとなります。
これを正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料対象となります。
今年の4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名の変更の登記の義務化が施行となりました。
これは、住所や氏名が変わってから2年以内にその変更の登記を行う必要があります。
これも正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料対象となります。
不動産を売却される際には、現住所でないとなりません。
最近の売却依頼でも、住所の変更登記をされていない方が多くいます。
このような事も、当社にご相談ください。
当社は、相談は年中無料です。