登記の義務化

2026年08月10日

登記の義務化についてです。

 

2年前の令和6年4月1日より、法改正による相続登記の義務化が施行となりました。

これは、不動産を相続した相続人が「相続と取得を知った日」から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。それ以前の相続でも原則令和9年3月31日までとなります。

これを正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料対象となります。

 

今年の4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名の変更の登記の義務化が施行となりました。

これは、住所や氏名が変わってから2年以内にその変更の登記を行う必要があります。

これも正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料対象となります。

 

不動産を売却される際には、現住所でないとなりません。

最近の売却依頼でも、住所の変更登記をされていない方が多くいます。

このような事も、当社にご相談ください。

当社は、相談は年中無料です。